外国人技能実習制度は、開発途上地域等の青壮年者を、最長5年間日本の実習実施者において受入れ、技能、技術又は知識(技能等)を修得、習熟、熟達(修得等)させることにより、当該開発途上地域等への技能等の移転を図り、国際協力の推進を行うというものを趣旨としています。(※外国人技能実習制度は労働力の需給調整手段ではありません。)
また制度については、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、技能実習法)と、その関係法令にて規定されています。
団体監理型技能実習とは、当組合のような、関係官庁から外国人技能実習生受入事業の認可を得た事業協同組合等が主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)より許可を受けて「一般監理団体」又は「特定監理団体」となり、その組合員企業等が「実習実施者」となり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の下、雇用契約に基づいて技能実習生を受入れるものです。